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終活で抑えておきたい知識

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公証役場

公正証書をうまく活用するには

公証役場・公証人は、『遺言や任意後見契約などの公正証書』の作成、私文書や会社等の定款の認証、確定日付の付与など、公証業務を行う公的機関(法務省・法務局所管)です。中立的な立場である第三者の公証人が作成し有効確実な書面を残すことで、争いになることを防ぐことができます。

現在、問題として多くなってきている『争族・争続』とも置き換えられている遺産の相続で、遺言公正証書の作成件数は、数十万件に達するほど年々増加しているそうです。平成27年1月から本格的に相続税法が改正され遺言書の重要性が再認識されております。公証役場は全国で約300カ所ほどあるそうです。 

現在、電子定款認証に対応する指定公証人の配置が進められているそうです。

公正証書

公正証書には、【遺言公正証書】【任意後見契約公正証書】【金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書】【離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書】などがあります。

公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する【公文書】です。公文書があれば、債務者が金銭債務の支払が怠った際に、裁判所で裁判を行わなくとも、すぐに強制執行手続きに入ることができます。

『公正証書は本人以外ではできないの?』

遺言以外の公正証書は、本人の委任状を持った代理人でも手続きが出来るそうですが、原則として双方の代理を一人で行うことはできません。また、当事者が『個人』の場合と『法人』の場合で手続きなどが異なるそうです。

※公正証書にしなければ、法的な効力が認められないこと(契約などの法律行為)があるようですので、詳しくは公証役場や専門家(行政書士など)にご相談ください。

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